入会申込書をダウンロードし、ご記入いただいた後に、
下記のメールアドレス宛に添付してお送りください。
1 一般社団法人オルタナティブデータ協議会(以下「協議会」という)は、デジタル化に伴い新たなデータが生まれる時代における「オルタナティブデータ」活用の担い手として、関連する全ての当事者が交流・学ぶことができ、信頼されるデータの利活用が進むエコシステムの創出を推進し、日本経済の持続的な成長に貢献することを活動の目的とする。
2 前項の活動目的を達成するために、協議会は法人等の団体を対象として、会員を募り、会員組織を構成する。
1 本規約は、協議会の定款第5条に定める会員(以下「会員」という)となった法人および団体に適用される。
1 協議会の会員は、次の3種とし、正会員及びスタートアップ会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
1 入会希望者は、協議会の活動目的に賛同し、協議会所定の申込み方法により申込みをし、理事会の承認を得たのちに、会員となる。
2 入会が確定している場合は、入会月の1ヶ月前から活動を認める。
1 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協議会は入会を承認しない場合がある。
1 会員資格の有効期限は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる3月31日まで(以下「初年度」という)とするが、協議会所定の更新手続きにより、年会費を第7条に従って支払期日まで支払った場合には、更新することができる。
2 更新後の会員資格の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新せずに会員資格の有効期限を途過した場合には、会員資格は自動的に消滅する。
3 賛助会員の会員資格は無期限であり、会員が自ら第10条に基づき退会するか、第11条に基づいて会員資格の喪失をしない限り、失われない。
1 会員は本条に定めるところに従い、入会費及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費は協議会が定める支払期日までに支払うものとする。
3 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
入会費 | 正会員 | 3万円 |
---|---|---|
スタートアップ会員 | 1万円 | |
賛助会員 | なし | |
年会費 | 正会員 | 36万円(後期入会の場合初年度のみ18万円) |
スタートアップ会員 | 12万円(後期入会の場合初年度のみ6万円) | |
賛助会員 | なし |
※後期入会は、入会希望者が協議会に入会申込書を提出し、協議会が受領した日が9月1日から3月31日までの期間に属する場合の入会初年度の金額である。
4 年会費は、入会した日から、当該期日の属する事業年度の終期までの期間を勘案して、理事会の承認により減額することができる。
5 会費は協議会の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
6 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
1 会員は、その氏名、住所又は連絡先等、協議会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 協議会は、故意又は重過失によるものでない限り、会員が前項の変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
1 会員は、理事会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。
1 会員は、退会しようとする日の1箇月前までに、協議会に対し、協議会所定の方法により退会の通知をすることによって、退会することができる。
1 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、協議会は当該会員との間の本会員契約を解除し、会員資格を喪失、除名させることができる。
1 会員は、協議会に対して提供した会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。
2 会員は、協議会が広報目的で協議会のウェブサイト等の広報資料に会員の名称(社名又は団体名)を掲載することに同意する。掲載を希望しない会員は入会時又は入会後に事務局に同意を撤回する旨を協議会所定の方法で通知することで,通知の到達以降は自らの名称を広報資料に掲載しないことができる。同意が撤回された場合も,撤回以前の同意は有効であって,協議会は広報資料の回収等の義務を負わない。
1 協議会は、本規約について、必要に応じて全部または一部を変更する場合がある。この際、変更が会員の一般の利益に適合し、又は、変更が、本規約の目的に反せず、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、あらかじめ、変更後の本規約及び効力発生時期(少なくとも14営業日以上後)について、協議会のウェブサイトで周知することで本規約を変更することとする。
2 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合には、変更後の本規約の適用について、変更箇所を示した上で、社員総会の決議を得ることとする。
1 会員は、協議会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協議会の故意又は重過失によるものでない限り、協議会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の紛争に関して、協議会は介入又は関知することはなく、また、当該紛争に関し、協議会の故意又は重過失によるものでない限り、一切の責任を負わないものとする。
1 会員が、協議会の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当 該資料又は情報等に掛かる知的財産権等(著作権、特許権等)は当該会員に留保され、協議会又は他の会員に譲渡又は利用許諾されるものではない。
2 協議会の活動に関連して、新たに知的財産権等が発生又は移転する場合については別途規則で定める。
1 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
1 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
1 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
本会員規約は、2021年9月22日より施行する。
作成日:2021年2月5日
改訂日:2021年9月22日
以上